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2008/05/16 UpDate Vol.14

気になる塗り壁!
塗家を建てるにあたっては、建築基準法にそった建築物でなくてはいけません。そして、法律の規定にクリアしているかどうか、確認申請書を提出し、検査を受けることが決められています。

住宅を建築するとき、確認申請書の作成から提出までを建築士に委託する場合が多く、それには申請費や報酬を支払う必要があります。

せめて、どんなものなのか、どんな内容なのか・・・・、知っていてください。
今回は建築基準法と確認申請書について簡単に説明します。
建築基準法とは?
「建築物の敷地、構造、設備、各用途に関して基準を定めて、国民の生命・健康および財産の保護を図る。また、公共の福祉の増進に資する」のが精度の目的とされる。建築物の構造耐力・建築防火・衛生等の構造的な安全確保をするとともに、日照や通風・換気など生活上での安全確保するよう定められる。 確認申請とは?大建築基準法に則った建築物であるか確認する為、「確認申請書」の提出が義務付けられる。なお、「確認申請書」を申請(提出)し、確認済証の交付を受けなければ建築することは出来ません。
めまぐるしく追加される法律・・・
建築基準法は、何かあるたびにめまぐるしく改正や追加されていきます。私たちはその都度対応に追われます。建築主(お施主様)にも、金銭的な負担がかかる場合もあります。でもこれは、お金を支払う代わりに、安全と安心、快適性能が保証されるということなんです。皆さんの記憶にも残っていると思います、構造偽装事件、阪神大震災、中越沖地震、そしてアスベスト問題・・・。こういったことを防ぐ為に、法改正や追加がされていくんですね。

平成15年7月  シックハウス対策のための規制の導入
☆クロルピリホスを発散するおそれのある材料の使用禁止。
(一部シロアリ駆除剤に含まれていたもの。現在は人体に影響の少ない薬剤に変えて使用)
☆ホルムアルデヒトを発散する材料の使用制限。
(建材や内装材等は、基準法で定めたホルムアルデヒト検出量をクリアした「F☆☆☆☆(フォースター)」の使用の優先)
☆換気設備設置の義務付け。
(家具などからのシックハウス原因物質発散もあるため、導入された)


平成18年6月  住宅用火災警報器の設置の義務付け
☆建築火災による死者が急増していることから消防法で定めた。
☆建築に限らず、既存建物への設置も義務付けている。


平成19年6月  中間検査の導入
☆阪神大震災で施工不良に起因する建築物の倒壊が多く見られた為、導入。
☆検査(中間・完了)の徹底と充実により、建築物の安全性を確保。

平成20年6月  確認申請および検査手数料の改定の実施
☆確認審査等の指針に基づく業務対応や指定確認検査機関指定準則への対応など業務品質の維持向上を図る為、手数料の値上げ(改定)が実施される。

平成21年6月  確認申請書に構造計算書の添付の義務付け(予定)
☆消費者保護の観点から確認申請書に構造計算書の添付の義務付けが予定されています。
☆今現在の確認申請書には、構造計算より簡単な壁量計算書を添付しています。


これからの法律・・・
これからもきっと、建築基準法は何かあるたびに改正されていくでしょう。建築基準法が改正されると『安全性』を保証するかわりにお金がついてまわることも忘れないでください。3年前に建築した人と、これから建築する人では、諸経費などの額が増えているのは事実です(ここ2,3年では銀行で借り入れをする際の保証料も上がってきています)。 「分からないから人任せ」、「関係ないかな」と思わずに、こういった内容も少しでいいので目を向けてみてください。


担当 若




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