
建築可能な敷地の条件として、幅員4m道路に最低2m以上接道。この、道路と接する部分のこと

幅員4m未満の道路でも、特定行政庁が指定したものは建築可能な道路として扱われる

2項道路に面する敷地に建築する場合は、道路中心線から2m後退した線を道路境界線とし、自分の敷地であっても使用できない部分となる

建築面積(家を建てるのに使用できる敷地部分)を制限する割合。たとえば敷地が100uで建ぺい率60%なら、建築面積限度は60u(単純に1階部分の面積をさす)となる

述べ床面積(各階の床面積の合計)を制限する割合。たとえば敷地が100uで、容積率200%なら、述べ床面積限度は200uとなる

防火対策(火災の延焼防止を目的とする)のため、建物の材料を規制している地域

売主である住宅メーカーなどで家を建てるのが条件の土地。 土地売買契約後、一定期間内に建築請負契約を結ぶ必要がある