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2007/09/19 Up Date Vol.08



「家を建てたい!」と思って住宅情報誌やインターネットなどで情報を集めていると、なんだか不動産に関することって、専門用語がいっぱいでむずかしい・・・、なんて思ったことありませんか?

  知らないままで物件探しをするよりも、やっぱり多少の知識があったほうがいいですよね。 ということで、今回はそんな一見難解な不動産用語についてご説明します

  「もう何度となく物件をさがしています」という方には聞きなれた言葉ばかりですが、「これから物件探しをします」という方は、どうぞ今後の参考にしてみてください。



原則として家が建てられる土地
原則として家が建てられない土地
建築可能な敷地の条件として、幅員4m道路に最低2m以上接道。この、道路と接する部分のこと
幅員4m未満の道路でも、特定行政庁が指定したものは建築可能な道路として扱われる
2項道路に面する敷地に建築する場合は、道路中心線から2m後退した線を道路境界線とし、自分の敷地であっても使用できない部分となる
建築面積(家を建てるのに使用できる敷地部分)を制限する割合。たとえば敷地が100uで建ぺい率60%なら、建築面積限度は60u(単純に1階部分の面積をさす)となる
述べ床面積(各階の床面積の合計)を制限する割合。たとえば敷地が100uで、容積率200%なら、述べ床面積限度は200uとなる
防火対策(火災の延焼防止を目的とする)のため、建物の材料を規制している地域
売主である住宅メーカーなどで家を建てるのが条件の土地。 土地売買契約後、一定期間内に建築請負契約を結ぶ必要がある


土地探しをする上で、最低限は知っておきたい不動産用語です。
せっかく手にした土地が、いろいろな制約で自分たちの思い通りの家が建てられないなんてことにならないように、分からないことは、事前に不動産屋さんに聞いてみるといいですね。
担当 若




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